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一発合格 第1種衛生管理者過去問題 2015年度版 国家資格 icône

1.0.0 by smile emi


Nov 24, 2015

À propos de 一発合格 第1種衛生管理者過去問題 2015年度版 国家資格

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隙間時間を活用して資格合格の近道!!繰り返し勉強することで理解が深まり合格率もUP!人気の国家資格で就職・転職やキャリアアップも狙えます。

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衛生管理者(えいせいかんりしゃ、英: Health Supervisor)とは、労働安全衛生法において定められている国家資格である。 労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許等、資格を有する者からの選任が義務付けられている。

衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類がある。

労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、衛生委員会の設置、衛生管理者、産業医等の選任を義務付けている。

衛生管理者

衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理する者である。すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられている。同様に、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者もしくは衛生推進者の選任が必要である。

使用労働者数が50人以上200人以下の場合は、衛生管理者は1人以上選任しなければならない。200人を超え500人以下では衛生管理者は2人以上、以降、500人を超えると3人、1000人を超えると4人、2000人を超えると5人、3000人を超えると6人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業所等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。また、事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなしうる権限を与えなければならない。衛生管理者が事故等でその職務ができないときは代理者を選任しなければならない。

衛生管理者は、選任する事由が生じてから14日以内に選任しなければならないが、選任できないことについてやむをえない事由があり所轄都道府県労働局長の許可を得たときは14日を過ぎてもよい。事業者は衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届出なければならない。所轄労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

衛生管理者は以下の資格を有する者の中から選任しなければならない。

衛生工学衛生管理者免許

第一種衛生管理者免許

第二種衛生管理者免許(農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業(工業的職種)は、第二種衛生管理者免許保有者を選任できない)

医師又は歯科医師

労働衛生コンサルタント(試験の区分は、コンサルタントとしての活動分野を制限するものではない)

その他厚生労働大臣の定める者

原則としてその事業場に専属することとされ、常時使用する労働者が1000人を超える(一定の業種にあっては500人を超える)事業場では複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない。

但し、労働安全衛生法は、船員法の適用を受ける船員については、適用除外となっているため(第115条)、衛生管理者を置く義務はない(その代わりに船員法による「船舶衛生管理者」の資格が存在する)。

なお、同条において、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安に関しては労働安全衛生法が適用されないが、衛生に関する部分は鉱山における保安には含まれないため、衛生管理者の選任については当然に適用がある。

また、国家公務員の事業場(つまり、国の官公署)については、国家公務員法附則第16条において、労働安全衛生法の適用を除外しているため、衛生管理者を置く義務はない(ただし、地方公務員の事業場においては、地方公務員法に適用除外の規定がないため、衛生管理者を置かなければならないので注意)。

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